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TEL. 092-761-3203

〒810-0074 福岡市中央区大手門1丁目8番16大手門TOPビル501号

おすすめ情報!


自分で裁判を行いたい/自社で裁判を行いたいCIVIL SUIT

当事務所では、ご自分で裁判の手続を行う方を支援しています。

当事務所では、ご自身で訴訟などを検討している方、
または裁判を起こされてしまったけどご自身で対応をしたい
  という方のために、以下のような支援を行っています。

●ご相談による支援
  「自分で、訴訟に必要な書類は作成して準備をしたいけど、書類の内容や書き方につ
  いてアドバイスして欲しい」という方には、「ご相談の業務」による支援を通して
  裁判の手続きを支援します。
  ご相談料については、こちらをご覧ください。

●書類作成を行う支援

  「裁判所に出廷して、自分で裁判をやっていきたいけど、書類の作成をしてほしい」
  という方に対しては、「裁判所に提出する書類の作成」に関する業務を通して、裁
  判の手続を支援します。



このようなとき、当事務所をご利用ください。


●個人の皆様へ
  知人に貸したお金が戻ってこない…
  車をぶつけられた!修理費を請求したい…
   賃貸物件を退去したけど、敷金が戻ってこないばかりか、リフォーム費用を請求
   された…
 
●法人、個人事業者の皆様へ
  売掛金の回収などの手続に裁判を利用したいが、なるべく自社で行いたい…
  取引先とトラブルになって、訴えられてしまった。自社で対応できないか…
 
こんなとき、費用・予算に応じて、「ご相談による支援」、「書類の作成による支援」が可能です。
※なお、代理人しての支援については こちら


訴訟の手続は、このように進んでいきます。

提訴 
  裁判をおこす原告となる方は、「訴状」という書面を作成して、裁判所に提出しま
  す。


答弁書の提出
  訴えられた方(被告)は、訴状に対して反論するため「答弁書」という書面を作成
  し、裁判所に提出します。


●訴訟の期日において
  訴状、答弁書のほかに、主張をすることについては、原告、被告とも「準備書面」
  という書面に主張を記載して事前に裁判所に提出し、訴訟の期日にいどみます。
  このように当事者の主張を整理しながら、争いとなっているポイントを整理してい
  きます。

●証拠調べ
  契約書などの文書のほか、必要に応じて、証人尋問、当事者尋問などを行うなど、
  原告と被告の言い分の証拠の状況を確認していきます。

●判決、和解等
  訴訟に手続において、和解をするか、和解が調わない場合は、判決となります。

当事務所では、以上に流れに沿い、「必要な書類の作成」または「そのご相談」に応じ
ながら、皆様の訴訟の手続を支援してまいります。

バナースペース

おいかわ司法書士事務所

司法書士 及川修平

〒810-0074
福岡市中央区大手門1‐8-16
大手門TOPビル501号
(市営地下鉄大濠公園駅徒歩5分)

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 お役たち情報!
「賃貸借契約の諸問題」

「裁判のルール」


「参加者募集!一緒に裁判を傍聴してみませんか?」


「 裁判の不思議 書類にサインをするという意味」