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TEL. 092-761-3203

〒810-0074 福岡市中央区大手門1丁目8番16大手門TOPビル501号


おすすめ情報!


簡易裁判所の裁判について、代理人として支援します

司法書士による代理人としての支援があります。

司法書士は、簡易裁判所管轄の事件(訴額が140万円以下)について、皆様に代わって、次の行為を行うことができます。
●紛争となっている相手方との交渉など
●訴訟活動

訴訟活動においては、皆様に代わって、法廷にて、訴訟の手続について、代理人として法廷に立つことができます。

お仕事などの都合によって、裁判所に出向くことができない場合や交渉や裁判の手続を代理してほしいときなどは、お気軽にご相談ください。

このようなとき、当事務所をご利用ください。

●個人の皆様へ
  知人に貸したお金が戻ってこない…
  車をぶつけられた!修理費を請求したい…
   賃貸物件を退去したけど、敷金が戻ってこないばかりか、リフォーム費用を請求
   された…
●法人、個人事業者の皆様へ
  売掛金の回収などの手続に裁判を利用したいが、なるべく自社で行いたい…
  取引先とトラブルになって、訴えられてしまった。自社で対応できないか…

このようなとき、代理人として相手方と交渉や訴訟活動を行いながら、皆様のトラブル
解決に向けた支援をします。
なお、ご相談、書類作成に関する業務については こちら

バナースペース

おいかわ司法書士事務所

司法書士 及川修平

〒810-0074
福岡市中央区大手門1‐8-16
大手門TOPビル501号
(市営地下鉄大濠公園駅徒歩5分)

TEL 092-761-3203

 お役立ち情報!
「賃貸借契約の諸問題」

「裁判のルール」


「参加者募集!一緒に裁判を傍聴してみませんか?」

 「裁判の不思議 書類にサインをするという意味」