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消費者被害にあわないためにHEADLINE

こんなケースで困っていませんか。
クーリングオフ、契約の取消という方法があります。

悪質商法の被害の被害は、年々手口を替え、巧妙化してきています。
しかし、泣き寝入りをしてはいけません。なかには、クーリングオフをしたり、契約を
取り消したりすることができる場合があります。
ここでは、被害となっている4つケースをみながら、解決策をご紹介します。
 ● これってデート商法!? 20代男性のケース
 ● 自宅を訪問!?高齢者を狙った悪質商法 70代女性のケース
 ● エステの契約をなんとかしたい… 20代女性のケース
 ● ファンドってなんですか? 70代男性のケース


これってデート商法!? 20代男性のケース

最近、一人暮らしをはじめたのですが、友達もいなくて…
そんなとき、ネットで知り合った女の子とメールのやりとりをしていると仲良くなりました。
最初はメールだけだったのですが、「会いたい」とメールをもらい、会うことに。
ご飯を食べにいって、話を聞いていると、「私、実は、宝石の販売員をしていて…。今月はどうしてもノルマがキツくて、助けてくれないかな!?ホントは、100万円するものだけど、今日だったら、30万円でいいから」と言われました。
何とかしてあげようと思って、30万円もするネックレスを買ってしまいました。

でも、翌日から連絡がつかなくなって…。
これは騙されているんでしょうか?
 
このようなケースを一般にデート商法などといいます。
ネックレスを販売する目的を隠して、交際を装いながら近づいてくており、訪問販売の
一種であるアポイントメントセールスとして、特定商取引法の規制となる可能性があり
ます(特定商取引法第2条1項2号)。

●「訪問販売」って?
(1) 訪問販売とは「事業者の営業所以外の場所で」事業者が契約の申し込みを受けた
   り、契約をしてしまう販売方法です。

(2) 「事業者の営業所」で契約しても、「訪問販売」になる場合があります。
    「訪問」という言葉に惑わされないで…ダマシの手口に気を付けよう!
     事業者によっては、営業所などに言葉巧みに連れ込もうとすることもありま
     す。
      ・街角で、「簡単なアンケートに答えてもらえませんか?」などと声をか
       けてきてお店に連れ込もうとするケース。
      ・「無料!着物の着付け教室やります」などのビラを作って、販売の目的
       を隠したりして、お店に呼び出すケース。
     このようなものも法律では、「訪問販売」の一種として、規制の対象として
     います(特定商取引法第2条1項)。
     「訪問」という言葉に惑わされずに。

クーリングオフについて
 意外と知らないクーリングオフのルール
  訪問販売などのケースでは、クーリングオフをすることができます。クーリングオ
  フとは、理由なく契約を止めることができることをいいます。

(1)クーリングオフは、いつまで?
   法律の規定を守っている契約書面を受領してから、8日間はクーリングオフがで
   きます。
   例えば、今日(月曜日)に契約をしてしまったら、来週の月曜日まで、クーリン
   グオフが可能です。
    ※問題は、「法律の規定を守っている」書類を受け取ってから、8日間となる
     ことです。
     裏を返せば、相手の業者が、ずさんな契約書を作っていた場合は、契約をし
     てから8日間を過ぎてもクーリングオフができるのです。クーリングオフが
     できるかどうかが争いとなった裁判では、契約をしてから1年ほどしてからク
     ーリングオフを認めたケースがあります。8日間を過ぎていてもあきらめず
     にクーリングオフができるかどうか、検討をする必要があります。

(2)相手の業者に「この契約はクーリングオフできないんですよ!」なんていうことを   言われたら…。
    相手の業者は、クーリングオフされると困りますので、何とかクーリングオフ
    させないようにしてくることがあります。
    このようにクーリングオフを妨害する行為があったときは、相手の業者がクー
    リングオフの妨害行為をやめて、改めてクーリングオフできますよ、という説
    明書を交付するまで、クーリングオフができます。
    諦めずに、クーリングオフができるかどうか、じっくり検討しましょう。

(3)クーリングオフは、どのようにするの?
    クーリングオフは、内容証明郵便で送ることをお勧めします。
    相手の業者は、「クーリングオフする書面なんてもらってないよ」というかも
    しれません。クーリングオフは、書類を発送したときにその効果がありますが
    証拠が残るようにしましょう。
       通  知  書
○○○○会社 御中

私は、貴社の販売員○○氏の勧誘により下記の契約をしましたが、解除します。
私が支払った代金 金○○円は、返金してください。
受け取った商品は、お引き取り下さい。
             記
契約年月日 平成  年  月  日
商品名   ○○○○

平成  年  月  日
住所 福岡県○○市○○区○丁目○番○号 
氏名                ㊞ 

契約を取り消そう!
  その契約は、最初からなかったことにできるかもしれません。
   クーリングオフのほかにも、法律で決められた武器が、消費者にはあります。
    訪問販売の取引では、相手の業者が事実と違うことをセールストークとして言っ
   てきた場合で、消費者が誤って契約をしてしまったときは、契約を取り消すこと
   ができる場合があります(特定商取引法第9条の2)。
    今回のケースでも、通常価格での販売の実態がないにもかかわらず、安く見せか
   けているなどのケースであれば、契約自体を取り消すことができる場合がありま
   す。
   このようなだましのセールストークに引っかかってしまい、契約をしてしまった
   ときは、契約を取り消すことができるのです(つまり、契約を最初からしていな
   かったことにできるのです)。
    ※  そのほかにも、消費者契約法という法律もあり、訪問販売のときと同じく
       契約を取り消すことができる場合があります(消費者契約法第4条)。

自宅を訪問!?高齢者を狙った悪質商法 70代女性のケース

 ●70歳代女性のケース
  私の母は、一人暮らしをしています。娘である私は、度々実家に帰っているので
  すが、その際、不審な請求書を見つけました。
  母に聞いてみると、先日、セールスマンが自宅に来て、「自宅の排水溝が詰まっ
  ているので、このままだと雨水が流れなくなる、これはちゃんと工事をしないと
  いけない」などと言ったとのこと。
  母はそれを信じて、50万円もの契約をしてしまっていました。
  私が見るところ、排水溝なんてとくに詰まってないし、水の流れが悪いなんてこ
  とはありません。こんな契約、解約したいと思っていますが…。

●お一人暮らしのご自宅はお気をつけください。

  近年、高齢者の自宅を狙い、このように自宅の修理・修繕などをする必要があるな
  どいって、不当な工事等の契約をさせる訪問販売のケースがあります。
  内容によっては、以上でご紹介したクーリングオフ、契約の取り消しなどができる
  ことがあります。詳しくは、こちらをご覧ください。
   クーリングオフについてはこちら
   契約の取り消しについてはこちら

  ご家族の方で、このような被害に気付かれた際にもご参考に。
  お困りのケースがございましたら、お気軽にご相談ください。

●高齢者を狙ったトラブルには…
   成年後見制度の利用を検討することも一つの方法です。 最近は、おひとりで生活
   をされる高齢者の方も増えています。このような方々を狙う悪質業者もいます。
   もし、契約をするといった行為について、ご自分では判断ができなくなっている
   高齢の方がいらっしゃったら、成年後見制度を利用して、法的にサポートする方
   (後見人等)と一緒に今後の生活のことを考えていくこともできます。
   成年後見の制度については、こちらをご覧ください。

エステの契約を何とかしたい… 20代女性のケース

 来年結婚をする予定なのですが、「ブライダルエステを無料体験しませんか?」などと結婚式会場の方に勧められ、昨日、提携しているというエステサロンを訪れました。
「無料なのでよかったら気軽にどうぞ」ということだったので、サービスを受けていたのですが、サービス中なのに契約のコースなどの話がずっと続き、「この辺でもう結構なので帰りたいのですが…」と勇気を出していってみたものの、帰るに帰れなくなってしまって、多額の契約をしてしまいました。
何とかなりませんか?
        

●実は、これも訪問販売の一種に該当する可能性があります。
  無料のブライダルエステの体験と謳って誘い出している点からすると、契約をする
  目的を隠して誘い出す訪問販売の一種(アポイントメントセールス)に該当する可
  能性があります。
  また、エステなどの契約は、法律的には、「特定継続的役務」という特別に規制の
  ある契約となります(特定商取引法第41条)。
  今回のケースでは、クーリングオフをすることが可能であると考えられます(特定
  商取引法第9条または第48条)。詳しくはこちらをご覧ください。

●帰りたいのに帰れない…
  「帰りたい」と伝えているのになかなか帰らせてもらえない、どうしようもなく契
  約をしてしまった…、というケースもあります。
  このように退去妨害行為があった場合には、契約を取り消すことができる場合があ
  ります(消費者契約法第4条3項2号)。


ファンドってなんですか? 70代男性のケース

 私は、一人暮らしをしているのですが、ある日、知らない会社(A社)からパンフレットが届きました。パンフレットには、A社が取り扱っている投資に関する資料が入っていました。
A社なんて知らないなぁ、何でうちにパンフレットが来るんだろう、と思っていたところ、今度は、また別のB社を名乗る人から電話があり、「A社の取り扱っているファンドは、A社から勧誘があった人しか購入できないんです。もし、A社の取り扱っているファンドを購入されるのであれば、高く買い取ります。」ということでした。
これは大丈夫な取引なんでしょうか?

  近年、未公開株に関する詐欺的なトラブルが多くありますが、このファンドをめぐ
  るトラブルもその一つです。
  事例のように登場人物が複数登場して、もっともらしく見せかける手口です(劇場
  型勧誘などと言われたりします)。
  金融商品取引法では、今回の例のようなファンド等について、販売、勧誘などを行
  う場合は、原則として、登録を義務付けています。
  登録をせずに一般の投資家を相手に勧誘を行うことは、法律に反する可能性があり
  ます。
  登録の有無を確認して、無登録業者とは取引などはせず、また、「買い取る」など
  と言う話を持ちかけてくる業者に対しても、そのような話は絶対に信じないで、契
  約をしないように注意してください。


バナースペース

おいかわ司法書士事務所

司法書士 及川修平

〒810-0074
福岡市中央区大手門1‐8-16
大手門TOPビル501号
(市営地下鉄大濠公園駅徒歩5分)

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