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成年後見制度・任意後見制度についてGUARDIAN

成年後見制度・任意後見制度の概要(このようなときに活用できます)

社会生活を営むうえで様々な場面で契約を結んでいく必要があります。
銀行預金の取引、
賃貸借の契約、
老人ホーム・施設などの入所の契約など…

近年、様々な契約を行うに当たり、契約者の契約に向けた意思を確認する機会が増えて
きたことに伴い、判断する力が衰えている場合はちゃんとした権限のある方(法定代理
人)との契約が求められるケースが増えています。

成年後見制度とは、このように契約をするにあたって、判断をする力が衰えてきてしま
っている方の為に、財産の管理や生活などをサポートする制度です。

●任意後見制度とは
  判断する力がしっかりしているうちに、将来判断をする力が衰えてしまったときに
  備えて、財産の管理や生活のサポートの方法などを任せる契約を行うものです。
  将来自分のことを任せたいと思う人と公証役場で「契約」をする必要があります。
  内容は、ご自身が任せたいと思うことを契約の内容に盛り込んで決めていきます。
   詳しくはこちら

●法定後見制度とは
  すでに判断をする力が衰えてしまっている場合は、裁判所からサポートをしてもら
  う人を選任してもらうことが出きます。これを法定後見制度といいます。
  法定後見の制度には、いくつかの類型があります。
  ・後見
    判断をする力が非常に衰えていて、ご自分では、ほとんど判断することができ
    ない方を支援します。
     詳しくはこちら
  ・保佐
    判断する力がかなり衰えてきていて、法律で決められた重要な財産の処分(不
    動産の売却、金銭の貸し借りなど)について、支援をします。
     詳しくはこちら
  ・補助
    ご自分でだいたい判断ができるけれど、特定の重要な財産の処分をするときに
    不安がある場合、ご本人が希望する一定の行為について支援します。
     詳しくはこちら


任意後見制度のご紹介

●任意後見の契約には、公証証書による契約が必要です。
   任意後見の契約には、公証役場にて、「公正証書」という書面にて契約をする必要
  があります。
   将来、どのようなことを任せておきたいかを検討して、契約内容に盛り込んでいく
   必要がります。
   例)出来るだけ自宅で生活をしたいが、将来、施設への入所などの手続をする必
     要があったら、お願いしたい…
     このようなご自身の様々なご希望を検討して、契約を作成していきます。


●身寄りのいない方など、事情に応じて、当事務所で任意後見人としてお 手伝いすることもできます。
  ご親族などで、任意後見人となる方がいらっしゃらない場合は、当事務所で任意後
   見人として、将来のことをお手伝いすることができます。
   詳しくは、ご相談ください。

●お亡くなりになった後のことが不安な方へ
  任意後見契約については、ご契約者様がお亡くなりになった際に終了いたしますが
  例えば、病院の支払いや葬儀の手配など、お亡くなりに伴い発生する手続について
  は、「死後の事務委任契約」として対応することができます。詳しくはご相談くだ
  さい。


法定後見制度のご紹介(後見、保佐、補助の制度について)

●「後見」の制度とは?
  判断をする力が非常に衰えていて、ご自分では、ほとんど判断することができない
  方を支援します。
  後見人が選任されると、原則としてすべての法律行為(契約など)について、後見
  人が代理して行うことになります(ご本人様を被後見人といいます)。
  後見人の許可なく行った行為は、後に取り消すことができます。

   ※ 取消とは?
      例えば、ご本人がご自宅などに一人でいるときに、訪問販売の業者が訪ね
      てきて、高額な布団を交わされてしまったようなケースでいえば、後見人
      はそのような不当な契約については取り消す(契約をしなかったことにす
      る)ことができるのです。

●「保佐」の制度とは?
  判断する力がかなり衰えてきていて、法律で決められた重要な財産の処分(不動産
  の売却、金銭の貸し借りなど)について、支援をします。
  保佐人が選任されると、ご本人が法律で決められた次の行為(民法第13条に定め
  る行為)をしようとしたときは、保佐人の許可が必要です。
  保佐人の許可なく行った行為は、後に取り消すことができます。

   ※ 民法第13条に定める行為
      1. 元本の領収又は利用
        (1) 預貯金の払い戻し
        (2) 金銭の貸付など
      2. 借財又は保証
        (1) お金などを借りたりする契約
        (2) 借金等の保証人となる契約
      3. 不動産その他の重要な財産に関して取引
        (1) 本人所有の不動産の売却、購入など
        (2) 証券取引 株の取引や投資信託の取引等
        (3) 通信販売(インターネット取引を含む)及び訪問販売による契約
           の締結
        (4) クレジット契約の締結
      4. 訴訟行為など
      5. 相続の承諾若しくは放棄又は遺産の分割などの手続
      6. 贈与若しくは贈与の拒絶など
      7. 不動産の新築、改築、贈与又は大修繕などの契約
      8. 契約期間が3年を超える建物の賃貸借など

   ※ 取消とは?
      例えば、ご本人がご自宅などに一人でいるときに、訪問販売の業者が訪ね
      てきて、高額な布団を交わされてしまったようなケースでいえば、保佐人
      はそのような不当な契約については取り消す(契約をしなかったことにす
      る)ことができるのです。

   ※ 代理について
      ご本人が保佐人となった方に対して、代理をしてもらうことを指定するこ
      ともできます。

●「補助」の制度とは?
   ご自分でだいたい判断ができるけれど、特定の重要な財産の処分をするときに不
   安がある場合、ご本人が希望する一定の行為について支援します。
   補助人が選任されると、ご本人が法律で決められた行為(民法第13条に定める
   行為)のうち、不安のあるものについてあらかじめ指定をしておいて、指定の
   あった行為を行おうとする場合は、補助人の許可が必要となります。
   補助人の許可なく行った行為は、後に取り消すことができます。

  ※ 取消とは?
      例えば、ご本人がご自宅などに一人でいるときに、訪問販売の業者が訪ね
      てきて、高額な布団を交わされてしまったようなケースでいえば、補助人
      は、このような契約を指定しておけば、不当な契約については取り消す(
      契約をしなかったことにする)ことができるのです。

  ※ 代理について
      以上のほかに、ご本人が補助人となった方に対して、代理をしてもらうこ
      とを指定することもできます。


後見人、保佐人、補助人となっていらっしゃる皆様へ
皆様の業務を支援します。

後見人、保佐人、補助人となっていらっしゃる皆様には、裁判所に対して後見人、保佐人、補助人としての業務の内容を報告したり、財産目録を提出したりといった業務があり、書類を作成する場面があります。
また、後見人、保佐人、補助人としてどのような対応をしたらよいか、様々な問題に直面したときの対処など難しいこともあります。

そのような場合は、一人で悩まず、ぜひご相談ください。
当事務所では、裁判所に提出する書類の作成をお手伝いしたり、それぞれの業務についてアドバイスしたりすることもできます。お気軽にご相談ください。


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おいかわ司法書士事務所

司法書士 及川修平

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