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交通事故・物損についてTRAFFIC ACCIDENT

交通事故・物損のトラブルについて

交通事故の被害のうち、当事者がケガなどを負うことはなく、車の破損等の損害が発生したものについて、「物損事故」などと呼びます。
ここでは、物損事故について、ご紹介いたします。
 ●過失割合とは?
 ●損害賠償について これは賠償しれもらえるの?
 ●自動車保険の利用について(いわゆる弁護士特約を上手に利用してみませんか?)
 ●証拠を準備しよう


過失割合とは?

自動車事故の場合、当事者のうち、100%一方だけが悪いということは、あまり、ありま
せん。
当事者の不注意の程度に応じて、賠償金をどの程度負担するか、調整を行うことを、
「過失割合」といいます。

※具体例)
  信号のない交差点。黄色い車は、直進。白い車は右折しようとして、交差点の中で
  ぶつかってしまいました。この写真のようなケースはどうでしょうか?


  ●基本的な過失の割合
   基本的には、白い車が「8」、黄色い車が「2」の割合となります。
   両方の車両の修理代金として、100万円がかかるとした場合、
   白い車の修理代金として請求できるのは、20万円、
   黄色い車の修理代金として請求できるのは、80万円となります。
    ※お互いの修理代金を相殺して清算をする場合は、白い車の運転者が、黄色い
     車の所有者に60万円を支払って清算をすることになります。

  ●過失割合の修正
   ただし、事故の状況に応じて、この過失割合も変わってきます。
   例えば、
   ・黄色く車が、15キロ以上速度違反をしていたような場合
     白い車が「7」、黄色い車が「3」となります。
     白い車の修理代金として請求できるのは、30万円、
     黄色い車の修理代金として請求できるのは、70万円となります。
      ※お互いの修理代金を相殺して清算をする場合は、白い車の運転者が、黄
       色い車の所有者に40万円を支払って清算をすることになります。

   ・黄色い車が、30キロ以上速度違反をしていたような場合
     白い車が「6」、黄色い車が「4」となります。
     白い車の修理代金として請求できるのは、40万円、
     黄色い車の修理代金として請求できるのは、60万円となります。
      ※お互いの修理代金を相殺して清算をする場合は、白い車の運転者が、黄
       色い車の所有者に20万円を支払って清算をすることになります。

具体的な過失割合については、事故の具体的な状況をお聞きする必要があります。
お気軽にご相談ください。

損害賠償について これは損害として賠償してもらえるの?

事故によって発生する損害のうち、賠償してもらえるものかどうか、いくつかまとめてみました。

●修理費について
  修理が可能である場合には、「修理にかかる相当な費用」が損害として賠償しても
  らえることになります。

   ※ 修理代はどこまで?
     修理が可能であるとしても、修理にかかる費用が車両自体の価格を超えるよ
     うな場合は、修理にかかる費用「全額」が認められるわけではありません。
     修理費を請求するにしても、「車両自体の現在の価格」までです。
      例えば、車両価格が30万円の自動車に、修理に100万円かかってしまうよ
      うな場合を考えてみましょう。
      このような場合、修理費用を請求できるとすれば、30万円を限度に認め
      られる、ということになります。

   ※ 塗装の費用はどこまで認められでしょうか…?
     修理箇所以外の部分について、色合いがおかしくなるので車全体の塗装をす
     る費用(全塗装)を請求したい、として争いとなることがあります。
     一般的には、全塗装をする費用を請求することは難しいとされています。

●代車費用について
  事故の修理などで自動車が使えない期間、代替車をレンタカーなどで利用していた
  場合の代金のことです。
  代車が認められる期間は、修理費に必要な範囲です。不相当に長期間のレンタカー
  代などは、賠償金として認められない可能性もあります。

●買い替え費用について
  車両の買い替えが認められる場合とは、修理自体が不可能である場合、修理は一応
  可能であるが、不相当に高額な費用が掛かってしまう場合などは、修理ではなく、
  買い替え費用が損害金となります。

  車の買い替えが必要なときは、事故にあった車の車両と同程度の車両の価格のほか
  に、自動車取得税等の買い替え費用にかかる費用も、損害金に含まれることになり
  ます。
  また、取得に必要な費用(登録費用、廃車手数料等)も損害に含まれることとなり
  ます。


●評価落ちについて
  事故によって、修理はできたものの、自動車の価格が下がってしまった場合、その
  価格が下がってしまった分は賠償してもらえるかどうか、です。
  これは、必ず賠償してもらえるというものではありません。
  自動車の初年度登録からの登録期間(車が新しいものかどうか)、走行距離、車種
  などによっては、認められる場合があります。

自動車保険の利用について(いわゆる、弁護士特約を上手に利用してみませんか)

停車中に後ろから追突されたように、こちらの何も落ち度のない、いわゆる、もらい事故の場合は、弁護士、司法書士、行政書士に依頼してかかった費用・訴訟にかかった費用に対して、保険金(多くの保険会社では上限300万円まで)が支払われます。
この特約は、多くの場合、利用以降の保険料が上がることなく利用することができますので、ご自身のご負担がなく、専門家に依頼することができます。
ぜひ、ご活用ください。


証拠を準備しよう

交渉・裁判をする際に、様々な証拠を集める必要があります。そのうちの一部をご紹介します。
証拠の種類   取得先 注意点・その他 
 交通事故証明書  自動車安全運転センター

※福岡では福岡では以下のとおりです。
福岡市博多区東公園7−7
(福岡県警察本部内)
092−641−6364
 
実況見分調書  送致先の検察庁 人身事故ではなく、物損事故のみの場合は、通常、実況見分が行われません。
 見積書等    
 写真等   損傷個所だけではなく、ほかの部分についても、写真を撮っておいた方が良いでしょう。
事故現場のスリップ痕なども重要な証拠となる可能性があります。


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おいかわ司法書士事務所

司法書士 及川修平

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