本文へスキップ

TEL. 092-761-3203

〒810-0074 福岡市中央区大手門1丁目8番16大手門TOPビル501号


おすすめ情報!


相続、遺産、遺言についてINHERITANCE

 ● 相続、遺産などについて
 ● 遺言について

相続、遺産などについて


当事務所では、相続に関するご相談もお受けしています。
相続のこと、お亡くなりになった場合の不動産の名義の変更などについて、お気軽にご相談ください。


●誰が、相続人となるでしょうか?


Aさんがお亡くなりになった場合
・配偶者の相続人
 「配偶者であるBさん」が相続人となります。

・配偶者以外の相続人
  配偶者のほかは、次の順位で相続人となります。
   第一順位 (Aさんの子供さん、お孫さん)
     お亡くなりになられた方のお子さん(Cさん、Dさん)、お子さんがすでに
     亡くなっているときはそのお孫さん(Eさん)が相続人となります。

   第二順位 (Aさんのご両親、祖父母の方々)
     お子さん、お孫さんらがいないときは、第二順位として、お亡くなりになっ
     た方のお父さん(Fさん)、お母さん(Gさん)が相続人となります。
     なお、Fさん、Gさんらがすでにお亡くなりで、お祖父さん・御祖母さんら
     がいらっしゃる場合は、その方が相続人となります。

   第三順位 (Aさんの兄弟姉妹)
     第一順位、第二順位の方々がいらっしゃらないときは、お亡くなりになった
     方のご兄弟(Hさん)が相続人となります。、ご兄弟がいない場合は、その
     お子さん(Iさん)が相続人となります。

●相続分は?
  相続分は以下のとおりです。
   ・配偶者と第一順位の方の場合、
     配偶者1/2 お子さんたち全員で1/2

   ・配偶者の方と第二順位の方の場合
     配偶者2/3 お父さんやお母さんがいる場合は全員で1/3

   ・配偶者の方と第三順位の方の場合
     配偶者3/4 兄弟姉妹全員で1/4


遺言について

遺言の残し方として、主に、公正証書遺言、自筆証書遺言の方法があります。
遺言のどのように残していくか、当事務所でも、ご相談をお受けしております。お気軽にお尋ねください。

●遺言の種類について
・公正証書遺言とは?
   証人2人の立会いのもと、公証人の前で、遺言の内容を述べます。
   それを公証人が文章にまとめ、証人に読み聞かせるなどして確認をします。
   遺言の内容を確認した後、遺言をする方及び証人が署名・押印をします。
   最後に公証人署名・押印して完成です。
    ※相続人や遺言にて財産をもらう人などは、証人となれません。

・自筆証書遺言とは?
   遺言をする人が、遺言の内容の全部と遺言をする日を自分で書き、自筆で署名・
   押印をします。

●遺留分って?
   遺言で、例えば、全ての財産をある人に全て譲ると記載したら、どうなるでしょ
   うか?
   相続人には、遺言で財産をもらう方に対して、相続分のうち一定の割合で、財産
   を貰い受けるべく要求することができます。これを遺留分といいます。
   ・配偶者やお子さん、お孫さんなどが相続人となる場合は、相続財産の2分の1
   ・お亡くなりになった方のお父さん、お母さん、お祖父さん、御祖母さんのみが    相続人となる場合は、相続財産の3分の1
      ※兄弟姉妹が相続人となる場合は、遺留分はありません。


●遺言の実現(検認について)
  自筆証書遺言による場合は、遺言を残した方がお亡くなりになったら、遺言書を家
  庭裁判所に持ち込んで、「検認」という手続を受けなければなりません。

  「検認」とは、家庭裁判所において、相続人の方の立会いの下に、遺言書を確認する
  作業です。相続人に対し遺言の内容を知らせ、遺言書の状態を確かめ、遺言書の偽
  造・変造を防止するための手続です。

バナースペース

おいかわ司法書士事務所

司法書士 及川修平

〒810-0074
福岡市中央区大手門1‐8-16
大手門TOPビル501号
(市営地下鉄大濠公園駅徒歩5分)

TEL 092-761-3203

 お役立ち情報!
 2013/4/26
「自分が亡くなった後のことを(お葬式や残った家・家財などをどうすれば?)